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原状回復義務

読み方 :
げんじょうかいふくぎむ

用語の解説

原状回復義務とは、売買契約などが解除されたとき、契約前の状態に戻す義務をいいます。
これは民法の規定で、契約の解除は、契約の効力を最初に遡って消滅させるものとして、契約がなかったときと同じ状態に戻す義務があります。
ただし、賃貸アパート・マンションなどには適用されません。一般に、賃借人がアパート・マンションを退去するときに、「原状回復」義務が言われていますが、本来は賃借人が自分で設置したものを取り除いて返却することを意味します。
賃貸住宅退去にともなう「原状回復」については、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にまとめられています。

HOME'Sくんメモ

賃貸アパート・マンションの退去時に、通常使っていれば古くなるもの(たとえば畳や壁の汚れなど)まで、賃借人に原状回復義務があると主張する家主や仲介会社もあります。しかし基本的には、経年変化による劣化はそのまま返せばいいことになっています。賃貸借契約は自由な契約のため、個々の契約条件によりますが、国土交通省によるガイドラインが参考になります。
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情報更新日:2007-07-30

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